みやけ食品「あごだし仕込み手造り茶わんむし」(北海道で販売) - 交換/返金
みやけ食品
殺菌不良により腐敗するおそれ
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
Official public records
行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。
処分・制裁
871件
製品安全・回収
106件
許認可・登録状態
0件
公的活動
0件
取引所措置・開示
0件
977 件の公式記録
みやけ食品
殺菌不良により腐敗するおそれ
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
Re・工房
「メチルパラベン」が配合されておらず「1,3-ジメチロール-5,5-ジメチルヒダントイン(DMDMヒダントイン)」が配合されていることが判明
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
和楽園(旅館施設内の売店)
要冷蔵(0℃~10℃)保存商品を常温で販売
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
アモーレパシフィックジャパン
化粧箱ラベル未貼付の商品を発見したとの連絡を受けたため
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
乗用車(ヒョンデ INSTER) - 修理
モーター冷却システムの冷却水3ウェイバルブの不具合
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
岡山県輸出縫製品工業協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、岡山県輸出縫製品工業協同組合に対し、2026-07-28付で改善命令を行いました。 理由: 十分な確認を経ずに、虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 山﨑 嘉之
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
医療介護ネットワーク協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、医療介護ネットワーク協同組合に対し、2026-07-28付で改善命令を行いました。 理由: 外国の送出機関との間で、技能実習に係る契約の不履行について違約金等を定める内容の協定書及び覚書を締結していたことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 増村 章仁
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
マルヰ産業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、マルヰ産業株式会社に対し、2026-07-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 井田 雄公
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
松本大清貿易株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、松本大清貿易株式会社に対し、2026-07-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 原田 忠礼
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社松島組
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社松島組に対し、2026-07-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 松島 廣
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
番貞鋼材株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、番貞鋼材株式会社に対し、2026-07-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 番場 太一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
博進工業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、博進工業株式会社に対し、2026-07-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 平田 榮治
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社直建
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社直建に対し、2026-07-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 金子 直樹
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
合同会社twenty
出入国在留管理庁・厚生労働省は、合同会社twentyに対し、2026-07-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 岩岡 宏治
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社サカモト
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社サカモトに対し、2026-07-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 坂元 功二
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
AMJ株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、AMJ株式会社に対し、2026-07-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 福永 勝政
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社犬塚仮設
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社犬塚仮設に対し、2026-07-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 犬塚 拓郎
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
池田工業有限会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、池田工業有限会社に対し、2026-07-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 池田 賢司
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
アスカテック株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、アスカテック株式会社に対し、2026-07-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 屋敷 英明
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社飛鳥
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社飛鳥に対し、2026-07-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 田中 浩一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等