技能実習計画の認定取消し — 株式会社ニチネン
株式会社ニチネン
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ニチネンに対し、2023-06-09付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生が、実習実施者の外国にある事業所又は技能実習法施行規則第2条の外国の公私の機関の外国にある事業所から転勤、又は出向した常勤の職員ではないと認められることから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第2号(同法施行規則第10条第2項第3号ニ)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 小林 裕一郎
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等