技能実習計画の認定取消し — 株式会社TAKISAWA
株式会社TAKISAWA
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社TAKISAWAに対し、2024-11-18付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 原田 一八
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等