監理団体許可の取消し — 瀬戸内アパレル協同組合
瀬戸内アパレル協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、瀬戸内アパレル協同組合に対し、2023-09-29付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 瀬戸内アパレル協同組合の複数の役員が、実習監理を行う立場にあり、かつ、監査業務にも従事していたにもかかわらず、それぞれが代表を務める実習実施者において、実習認定の取消事由に該当する行為を行い、技能実習計画の認定が取り消されたことから、当該役員らで構成された監理団体について、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものであるとは認められないこと、及び出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第8号)及び第4号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第11号))に定める許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 髙橋 恭史
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等