Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

871

製品安全・回収

106

許認可・登録状態

0

公的活動

0

取引所措置・開示

0

871 件の公式記録

処分・制裁2023年9月29日

監理団体許可の取消し — 瀬戸内アパレル協同組合

瀬戸内アパレル協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、瀬戸内アパレル協同組合に対し、2023-09-29付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 瀬戸内アパレル協同組合の複数の役員が、実習監理を行う立場にあり、かつ、監査業務にも従事していたにもかかわらず、それぞれが代表を務める実習実施者において、実習認定の取消事由に該当する行為を行い、技能実習計画の認定が取り消されたことから、当該役員らで構成された監理団体について、監理事業を適正に遂行することができる能力を有するものであるとは認められないこと、及び出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第8号)及び第4号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第11号))に定める許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 髙橋 恭史

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2023年9月29日

監理団体許可の取消し — 愛媛国際交流協同組合

愛媛国際交流協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、愛媛国際交流協同組合に対し、2023-09-29付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下実習実施者に対する訪問指導を適切に行っていなかったこと、及び傘下実習実施者に対する技能実習計画の作成指導に関し、修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有する役員又は職員にこれを担当させていないことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第3号及び第8号)))及び第4号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第3号及び第8号))に規定する監理許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 重松 宏和

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2023年9月29日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社MOSC

有限会社MOSC

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社MOSCに対し、2023-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 川井 裕二

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2023年9月29日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社メイソウ

株式会社メイソウ

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社メイソウに対し、2023-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められること、及び不正に技能実習法第8条第1項の認定を受ける目的で虚偽の技能実習計画を提出したことから、同法第16条第1項第1号及び第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第9号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 木下 清二

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2023年9月29日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社ミゾタ

株式会社ミゾタ

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ミゾタに対し、2023-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 溝田 和幸

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2023年9月29日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社フロンティア

株式会社フロンティア

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社フロンティアに対し、2023-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 雪村 武

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2023年9月29日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社ナミヤ

株式会社ナミヤ

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ナミヤに対し、2023-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 柳本 奈美

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2023年9月29日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社那珂工業所

株式会社那珂工業所

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社那珂工業所に対し、2023-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 那珂 浩一

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2023年9月29日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社トータルシステム

株式会社トータルシステム

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社トータルシステムに対し、2023-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働基準法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 梅澤 拓也

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2023年9月29日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社大晃

株式会社大晃

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社大晃に対し、2023-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 冨永 智広

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2023年9月29日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社昌栄造建

有限会社昌栄造建

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社昌栄造建に対し、2023-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 鳥井 智生

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2023年9月29日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社坂本興業

有限会社坂本興業

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社坂本興業に対し、2023-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 坂本 稔

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2023年9月29日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社サカイテック

株式会社サカイテック

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社サカイテックに対し、2023-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 田頭 和憲

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2023年9月29日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社賢信サービス

有限会社賢信サービス

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社賢信サービスに対し、2023-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 内田 信弘

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2023年9月29日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社金中産業

有限会社金中産業

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社金中産業に対し、2023-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中嶋 善太郎

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2023年9月29日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社片岡マテリアル

株式会社片岡マテリアル

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社片岡マテリアルに対し、2023-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び技能等の修得等に必要な機械、器具その他の設備を備えていないことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第2項第1号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 片岡 正男

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2023年9月29日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社大垣重興

株式会社大垣重興

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社大垣重興に対し、2023-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 吉村 巧

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2023年9月29日

技能実習計画の認定取消し — 岩根産業株式会社

岩根産業株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、岩根産業株式会社に対し、2023-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせ、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 那珂 抄代子

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2023年8月31日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社ワールド・アルマイト

株式会社ワールド・アルマイト

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ワールド・アルマイトに対し、2023-08-31付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中西 顕郎

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2023年8月31日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社北真工業

有限会社北真工業

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社北真工業に対し、2023-08-31付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 柄崎 真夫

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等