技能実習計画の認定取消し — 𣘺本 正臣
𣘺本 正臣
出入国在留管理庁・厚生労働省は、𣘺本 正臣に対し、2025-09-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 刑法に違反したことにより、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑が確定したと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第1号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 𣘺本 正臣
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
Official public records
行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。
処分・制裁
1,741件
製品安全・回収
8,648件
許認可・登録状態
0件
公的活動
0件
取引所措置・開示
0件
公的資金・契約上の措置
2件
1,730 件の公式記録
𣘺本 正臣
出入国在留管理庁・厚生労働省は、𣘺本 正臣に対し、2025-09-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 刑法に違反したことにより、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑が確定したと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第1号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 𣘺本 正臣
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
サンワード株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、サンワード株式会社に対し、2025-09-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生との間で技能実習計画と反する内容の取決めをしていたことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第11号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 池田 智幸
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
佐藤技研株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、佐藤技研株式会社に対し、2025-09-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終えたこと、及び事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第2号(同法施行令第1条第5号)及び第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 佐藤 清隆
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
木谷 久栄
出入国在留管理庁・厚生労働省は、木谷 久栄に対し、2025-09-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終えたこと、及び事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第2号(同法施行令第1条第5号))及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 木谷 久栄
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社カガヤ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社カガヤに対し、2025-09-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 加賀谷 浩一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ウエタケ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ウエタケに対し、2025-09-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生との間で技能実習計画と反する内容の取決めをしていたことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第11号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 植竹 健次
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
岩田 秀雄
出入国在留管理庁・厚生労働省は、岩田 秀雄に対し、2025-09-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑が確定したものと認められること、罰金の刑に処せられ、その執行を終えたこと、及び事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第1号、第2号(同法施行令第1条第5号)及び第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 岩田 秀雄
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
合同会社糸島
出入国在留管理庁・厚生労働省は、合同会社糸島に対し、2025-09-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 糸島 健治
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社 River Field
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社 River Fieldに対し、2025-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 川野 智明
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
吉川商社株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、吉川商社株式会社に対し、2025-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 実習実施者である吉川商社株式会社は、技能実習法第10条第12号に定める法人であって、その役員のうちに同条第2号(同法施行令第1条第5号)及び第9号に該当する者がある者に該当し、同法第16条第1項第3号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 包 飛虎
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ベルム
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ベルムに対し、2025-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び外国人技能実習機構の職員に対し虚偽の答弁を行ったことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 眞部 賢二
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
フナハシ技研株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、フナハシ技研株式会社に対し、2025-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 舩𣘺 大助
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
𣘺本 正臣
出入国在留管理庁・厚生労働省は、𣘺本 正臣に対し、2025-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 刑法に違反したことにより、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑が確定したと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第1号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 𣘺本 正臣
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
サンワード株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、サンワード株式会社に対し、2025-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生との間で技能実習計画と反する内容の取決めをしていたことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第11号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 池田 智幸
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
佐藤技研株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、佐藤技研株式会社に対し、2025-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終えたこと、及び事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第2号(同法施行令第1条第5号)及び第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 佐藤 清隆
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
木谷 久栄
出入国在留管理庁・厚生労働省は、木谷 久栄に対し、2025-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終えたこと、及び事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第2号(同法施行令第1条第5号))及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 木谷 久栄
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社カガヤ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社カガヤに対し、2025-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 加賀谷 浩一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ウエタケ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ウエタケに対し、2025-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生との間で技能実習計画と反する内容の取決めをしていたことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第11号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 植竹 健次
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
岩田 秀雄
出入国在留管理庁・厚生労働省は、岩田 秀雄に対し、2025-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑が確定したものと認められること、罰金の刑に処せられ、その執行を終えたこと、及び事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第1号、第2号(同法施行令第1条第5号)及び第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 岩田 秀雄
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
合同会社糸島
出入国在留管理庁・厚生労働省は、合同会社糸島に対し、2025-09-29付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 糸島 健治
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等