技能実習計画の認定取消し — 大川ソーイング合同会社
大川ソーイング合同会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、大川ソーイング合同会社に対し、2025-05-30付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められること、及び技能実習生との間で技能実習計画と反する内容の取決めをしていたことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第11号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 新井 知恵子
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等