Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

1,741件

製品安全・回収

8,648件

許認可・登録状態

0件

公的活動

0件

取引所措置・開示

0件

公的資金・契約上の措置

2件

1,730 件の公式記録

処分・制裁2025年12月22日

技能実習計画の認定取消し — 丸昭建設株式会社

丸昭建設株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、丸昭建設株式会社に対し、2025-12-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 松村 陽一郎 松村 健由

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年12月22日

技能実習計画の認定取消し — 松下建設株式会社

松下建設株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、松下建設株式会社に対し、2025-12-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 松下 正人

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年12月22日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社藤原縫製

株式会社藤原縫製

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社藤原縫製に対し、2025-12-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 藤原 壽子

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年12月22日

技能実習計画の認定取消し — ネクスト誠株式会社

ネクスト誠株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、ネクスト誠株式会社に対し、2025-12-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 平井 拓也

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年12月22日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社ネクサス

株式会社ネクサス

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ネクサスに対し、2025-12-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、並びに外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の出勤簿及び賃金台帳を提出したことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 小原 和也

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年12月22日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社仲井農園

株式会社仲井農園

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社仲井農園に対し、2025-12-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、並びに外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の出勤簿及び賃金台帳を提示し、虚偽の答弁を行ったことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 仲井 貞一

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年12月22日

技能実習計画の認定取消し — 多度津造船株式会社

多度津造船株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、多度津造船株式会社に対し、2025-12-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 檜垣 清志

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年12月22日

技能実習計画の認定取消し — ZAMBRANO RUMAYNA VICTOR

ZAMBRANO RUMAYNA VICTOR

出入国在留管理庁・厚生労働省は、ZAMBRANO RUMAYNA VICTORに対し、2025-12-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 道路交通法に違反したことにより、拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑が確定したと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第1号)に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: ZAMBRANO RUMAYNA VICTOR

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年12月22日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社共立プラスチック

株式会社共立プラスチック

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社共立プラスチックに対し、2025-12-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、及び外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 井上 義孝

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年12月22日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社Wink

株式会社Wink

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社Winkに対し、2025-12-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 冨田 貴行

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年12月22日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社荒尾きのこセンター

有限会社荒尾きのこセンター

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社荒尾きのこセンターに対し、2025-12-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 外国人技能実習機構の職員に対し虚偽の答弁を行ったことから、技能実習法第16条第1項第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 前田 和仁

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年12月22日

技能実習計画の認定取消し — 赤城造林有限会社

赤城造林有限会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、赤城造林有限会社に対し、2025-12-22付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 新井 裕久

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年11月26日

監理団体許可の取消し — クローバー協同組合

クローバー協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、クローバー協同組合に対し、2025-11-26付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者が労働基準法に違反している事実を把握していたにもかかわらず、監理責任者をして必要な指示を行わなかったこと、同事実を把握していたにもかかわらず、虚偽の内容を記載した監査報告書を外国人技能実習機構に提出したこと、並びに監理事業を行う事業所として変更の届出を行っていない事業所で実習監理を行ったこと、及び許可証の書換えを受けていないことから、技能実習法第37条第1項第4号(同法第32条第3項、同条第6項、第39条第1項及び第40条第4項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 山田 斉

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年11月26日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社旅館ランドリー

株式会社旅館ランドリー

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社旅館ランドリーに対し、2025-11-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 関口 秀雄

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年11月26日

技能実習計画の認定取消し — マルカメリヤス有限会社

マルカメリヤス有限会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、マルカメリヤス有限会社に対し、2025-11-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められること、認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められること、及び外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の賃金台帳を提示したことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 林 正男

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年11月26日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社田上工業

株式会社田上工業

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社田上工業に対し、2025-11-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 田上 和正

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年11月26日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社神戸魚優

株式会社神戸魚優

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社神戸魚優に対し、2025-11-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められること、及び外国人技能実習機構による改善報告の求めに対し、虚偽の報告をしたことから、技能実習法第16条第1項第1号及び第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 片山 満

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年11月26日

技能実習計画の認定取消し — 岸下 直樹

岸下 直樹

出入国在留管理庁・厚生労働省は、岸下 直樹に対し、2025-11-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 岸下 直樹

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年11月26日

技能実習計画の認定取消し — 川谷生コン圧送有限会社

川谷生コン圧送有限会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、川谷生コン圧送有限会社に対し、2025-11-26付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 川谷 清隆

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2025年11月25日

監理団体許可の取消し — クローバー協同組合

クローバー協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、クローバー協同組合に対し、2025-11-25付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者が労働基準法に違反している事実を把握していたにもかかわらず、監理責任者をして必要な指示を行わなかったこと、同事実を把握していたにもかかわらず、虚偽の内容を記載した監査報告書を外国人技能実習機構に提出したこと、並びに監理事業を行う事業所として変更の届出を行っていない事業所で実習監理を行ったこと、及び許可証の書換えを受けていないことから、技能実習法第37条第1項第4号(同法第32条第3項、同条第6項、第39条第1項及び第40条第4項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 山田 斉

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等