七越製菓「ふんわりだるま揚げ カマンベールチーズ味」(久世福商店で販売) - 返金/回収
七越製菓
ラベル誤貼付によるアレルゲン「小麦、乳、ゼラチン」の表示欠落
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
Official public records
行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。
処分・制裁
2,402件
製品安全・回収
8,863件
許認可・登録状態
0件
公的活動
424件
取引所措置・開示
0件
公的資金・契約上の措置
154件
11,843 件の公式記録
七越製菓
ラベル誤貼付によるアレルゲン「小麦、乳、ゼラチン」の表示欠落
自主的・予防的な対応を含みます。この掲載だけで法令違反や行政処分を意味しません。
消費者庁
消費者庁リコール情報サイト
関西企業管理協同組合
出入国在留管理庁・厚生労働省は、関西企業管理協同組合に対し、2026-09-28付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 複数の傘下実習実施者に係る監査報告書を監査の終了後遅滞なく外国人技能実習機構に提出していないこと、複数の傘下実習実施者に対し認定計画に従って団体監理型技能実習を実習監理していないこと、複数の傘下実習実施者に対し監理責任者をして必要な指導を行わせていないこと、複数の傘下実習実施者に対し法令の定める基準に基づいて監査を実施していないこと、及び出入国又は労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で虚偽の監査報告書を同機構に提出したことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第1号イ、ロ及びニ並びに第11号)))及び第4号(同法第39条第1項、第40条第3項及び第42条第1項(同法施行規則第55条第1項))に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 梅本 圭子
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
我妻 賢一
出入国在留管理庁・厚生労働省は、我妻 賢一に対し、2026-09-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 外国人技能実習機構の職員に対し、虚偽の帳簿書類を提示したことから、技能実習法第16条第1項第5号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 我妻 賢一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
横浜建設株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、横浜建設株式会社に対し、2026-09-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 小林 延男
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社古川製作所
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社古川製作所に対し、2026-09-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 古川 穂
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
藤井工業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、藤井工業株式会社に対し、2026-09-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 藤井 賢二
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
ヒルタ工業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、ヒルタ工業株式会社に対し、2026-09-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 小田 崇之 晝田 眞三
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ビッグ・フイッシング
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ビッグ・フイッシングに対し、2026-09-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていないと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に定める認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 向井 純一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ハタダ
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ハタダに対し、2026-09-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 芳賀 美津男
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
鳥越建設株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、鳥越建設株式会社に対し、2026-09-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 鳥越 洋
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
東和株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、東和株式会社に対し、2026-09-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていないと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に定める認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 佐藤 勝嗣
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社東海エクスターナル
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社東海エクスターナルに対し、2026-09-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 後藤 祐輔
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
田村興業株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、田村興業株式会社に対し、2026-09-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 田村 恭男
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
竹山産業開発株式会社
出入国在留管理庁・厚生労働省は、竹山産業開発株式会社に対し、2026-09-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 竹山 真之介
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社ゼストクック
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ゼストクックに対し、2026-09-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働基準法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 関 要継
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
小林 広幸
出入国在留管理庁・厚生労働省は、小林 広幸に対し、2026-09-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 小林 広幸
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
株式会社大山工業
出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社大山工業に対し、2026-09-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 大山 太郎
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社エヌ・エス・オー
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社エヌ・エス・オーに対し、2026-09-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 塩田 清一
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
有限会社近藤ソーイング
出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社近藤ソーイングに対し、2026-09-28付で改善命令を行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったことから、技能実習の適正な実施を確保するため、技能実習法第15条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第15条第1項 公表上の代表者: 神田 幸子
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等
切通 勝男
出入国在留管理庁・厚生労働省は、切通 勝男に対し、2026-09-28付で改善命令を行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったことから、技能実習の適正な実施を確保するため、技能実習法第15条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第15条第1項 公表上の代表者: 切通 勝男
出入国在留管理庁
技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等