Official public records

公的記録データベース

行政処分だけでなく、製品安全・回収、許認可・登録状態、取引所措置、公的活動を 意味の異なる記録として分離しています。各記録から公式公表元を確認できます。

処分・制裁

871

製品安全・回収

106

許認可・登録状態

0

公的活動

0

取引所措置・開示

0

977 件の公式記録

処分・制裁2026年2月25日

監理団体許可の取消し — 北総農業経営支援事業協同組合

北総農業経営支援事業協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、北総農業経営支援事業協同組合に対し、2026-02-25付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 傘下の実習実施者に対し適切な指導を行わなかったことから、認定計画に従って実習監理を行っていないと認められ、技能実習法第37条第1項第4号(同法第39条第1項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 斉藤 照夫

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年2月25日

監理団体に対する改善命令 — 国際里麗協同組合

国際里麗協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、国際里麗協同組合に対し、2026-02-25付で改善命令を行いました。 理由: 傘下実習実施者が技能実習法令に違反する行為を行っていた疑いを把握していたにもかかわらず、直ちに監査を適切に行っていないことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 中野尾 晃

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年2月25日

技能実習計画の認定取消し — 毛利 剛

毛利 剛

出入国在留管理庁・厚生労働省は、毛利 剛に対し、2026-02-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 毛利 剛

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年2月25日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社双葉製作所

株式会社双葉製作所

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社双葉製作所に対し、2026-02-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 中島 誠一郎

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年2月25日

技能実習計画の認定取消し — 七ツ島産業株式会社

七ツ島産業株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、七ツ島産業株式会社に対し、2026-02-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 池田 茂則

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年2月25日

技能実習計画の認定取消し — 津川金属株式会社

津川金属株式会社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、津川金属株式会社に対し、2026-02-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 外国人技能実習機構に対し、不正に技能実習法第8条第1項の認定を受ける目的で虚偽の技能実習計画認定申請書を行使したこと及び事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第9号))、第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 劉 涛

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年2月25日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社小林リネンサービス

有限会社小林リネンサービス

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社小林リネンサービスに対し、2026-02-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 出入国管理及び難民認定法違反により罰金の刑に処せられ、その執行を終えたこと、及び事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたことにより、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められることから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第2号(同法施行令第1条第5号)及び第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 小林 行夫

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年2月25日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社希望園

有限会社希望園

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社希望園に対し、2026-02-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 内藤 勝美

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年2月25日

技能実習計画の認定取消し — 城戸 孝行

城戸 孝行

出入国在留管理庁・厚生労働省は、城戸 孝行に対し、2026-02-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 城戸 孝行

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年2月25日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社NK架設

株式会社NK架設

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社NK架設に対し、2026-02-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 西尾 憲貴

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年2月25日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社乾建設

株式会社乾建設

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社乾建設に対し、2026-02-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 技能実習生の人権を著しく侵害する行為を行ったことから、技能実習法第16条第1項第2号(同法第9条第6号(同法施行規則第12条第1項第8号))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 乾 勝好

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年2月25日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社アイケーホーム

株式会社アイケーホーム

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社アイケーホームに対し、2026-02-25付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 実習実施者である株式会社アイケーホームは、技能実習法第10条第12号で定める法人であって、その役員のうちに同法第10条第9号に該当する者がある者に該当することから、同法第16条第1項第3号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: カラギョルソネル

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年1月28日

監理団体許可の取消し — 愛栄協同組合

愛栄協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、愛栄協同組合に対し、2026-01-28付で監理団体許可の取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って入国後講習を実施していなかったこと、傘下の実習実施者における出入国若しくは労働に関する法令の規定に違反する事実を隠蔽する目的で、虚偽の監査報告書を外国人技能実習機構に提出したこと、及び傘下の実習実施者に対し、認定計画に従い、団体監理型技能実習を実習監理していなかったことから、技能実習法第37条第1項第1号(同法第25条第1項第2号(同法第39条第3項(同法施行規則第52条第7号及び第11号)))及び第4号(同法第39条第1項)に規定する監理団体の許可の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第37条第1項 公表上の代表者: 大脇 立也

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年1月28日

監理団体に対する改善命令 — 協同組合W.A.

協同組合W.A.

出入国在留管理庁・厚生労働省は、協同組合W.A.に対し、2026-01-28付で改善命令を行いました。 理由: 傘下実習実施者に対する監査を適切に行っていないこと、傘下実習実施者が技能実習法令に違反する行為を行っていた疑いを把握していたにもかかわらず、直ちに監査を適切に行っていないこと、及び認定計画に従って入国後講習を実施していないことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 天野 弘

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年1月28日

監理団体に対する改善命令 — エーワン協同組合

エーワン協同組合

出入国在留管理庁・厚生労働省は、エーワン協同組合に対し、2026-01-28付で改善命令を行いました。 理由: 技能実習を行わせようとする者に不正に技能実習法第8条第1項の認定を受けさせる目的で、偽造された文書を外国人技能実習機構に提出したことから、監理事業の適正な運営を確保するため、技能実習法第36条第1項に規定する改善命令を行う必要があると認められたため。 根拠: 技能実習法第36条第1項 公表上の代表者: 澤田 一成

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年1月28日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社ライズスタッフ

株式会社ライズスタッフ

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社ライズスタッフに対し、2026-01-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って技能実習を行わせていなかったと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 茶畑 公彦

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年1月28日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社丸惣佐藤組

株式会社丸惣佐藤組

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社丸惣佐藤組に対し、2026-01-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 大久保 一彦

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年1月28日

技能実習計画の認定取消し — 有限会社マサミコレクション

有限会社マサミコレクション

出入国在留管理庁・厚生労働省は、有限会社マサミコレクションに対し、2026-01-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 認定計画に従って賃金を支払っていなかったと認められること、及び入国後講習期間中に技能実習生に対して業務に従事させていたと認められることから、技能実習法第16条第1項第1号及び第2号(同法第9条第2号(同法施行規則第10条第2項第7号ニ))に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 淡路 昌之

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年1月28日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社フレッシュデポ

株式会社フレッシュデポ

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社フレッシュデポに対し、2026-01-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 深井 幸司

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等

処分・制裁2026年1月28日

技能実習計画の認定取消し — 株式会社栃木県畜産公社

株式会社栃木県畜産公社

出入国在留管理庁・厚生労働省は、株式会社栃木県畜産公社に対し、2026-01-28付で技能実習計画の認定取消しを行いました。 理由: 労働安全衛生法違反により(罰金の刑に処せられ、これが確定)、出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたことから、技能実習法第16条第1項第3号(同法第10条第9号)及び第7号に規定する認定の取消事由に該当するため。 根拠: 技能実習法第16条第1項 公表上の代表者: 石﨑 豊 本澤 延介

出入国在留管理庁

技能実習実施者・監理団体に対する行政処分等