公表内容
旭川市福祉保険部の2026年2月17日付民生常任委員会資料における、一般社団法人杪の杜の障害児通所給付費返還請求・回収状況。市は不正額を確定したうえで2回に分けて請求していると公表。対象はもくの木たいせつ及びもくの木ほうえいの2事業所合算で、施設別配分は未記載。返還総額14,829,472円=原本の不正額10,592,480円+40%加算金4,236,992円。第1回は2025-12-24付請求、元本4,924,620円+加算1,969,848円=6,894,468円(監査課算出2024-04-01~2024-10-31分)。入金がないため督促及び2026-02-06を期限とする催告書送付、当初の請求期限は未確認。第2回は2024年11月以降を再計算した元本5,667,860円+加算2,267,144円=7,935,004円、2026-02-13付請求書を2026-02-27期限で送付。第2回の対象期間終期は未記載。両回の内訳・日付・対象期間を区分し、総額を第2回単独額や一施設分にせず、同一返還状況公表の総額1案件として保持する。資料時点の第1回督促後未入金を第2回も未納又は現在残高14,829,472円と推定せず、実回収額・現在残高・完済は未確認。財産調査と今後の強制徴収を記載するが、差押実行済み・強制徴収完了とはしない。財源の国1/2・道1/4・市1/4は制度負担割合であり、請求先や施設配分への按分値を作らない。未返納時に国・道への返還金を市が全額負担するとの記載は条件付き負担の説明で、市の支払完了・確定損失を補わない。法人は代表理事村上千鶴、原文所在地帯広市西19条南1丁目7番地30で、旭川市の処分/請求主体と法人本店所在地を混同しない。もくの木たいせつ(6条通8丁目)・もくの木ほうえい(豊岡7条4丁目)の2事業とも「1月に市内から撤退」との資料時点記載は本店移転や完納の証拠ではない。原本にある2025-10-23は既存の指定取消処分日、2025-11-30は取消年月日、2024-04-01は指定年月日であり、今回の請求決定日に転用しない。資料日2026-02-17、2回の請求書日付、各催告/支払期限は役割を分離し、独立の返還決定日/初回オンライン公表日/効力日は未確認null。旧取消1件とは別の市の返還請求状況公表であり、既存取消の再登録・旧取消金額の更新・法人同定・人レビュー・公開承認の昇格は行わない。
- Classification
- 補助金等の公的資金措置
- Record nature
- 行政処分とは別の公的資金・契約上の措置
- Event type
- municipal_improper_payment_measure
- Event date
- 未収録
- Announced
- 未収録
- Effective from
- 未収録
- Effective to
- 未収録
- Record status
- refund_ordered
- Status as of
- 未収録