2026年6月8日〜2026年8月7日
該当者の使用人が、不正競争防止法違反の疑いで令和8年 5月12日に埼玉県警に逮捕されたことによる。
Public procurement debarment
官公庁が公表した契約・調達上の停止措置です。行政処分とは分けて収録し、 措置期間、理由、現在の有効状態、公式原文を確認できます。
Records
3,673件
2026年6月8日〜2026年8月7日
該当者の使用人が、不正競争防止法違反の疑いで令和8年 5月12日に埼玉県警に逮捕されたことによる。
2026年6月8日〜2026年9月7日
不正又は不誠実な行為 (要綱別表第2 8)
2026年6月8日〜2026年12月7日
廃棄物処理法違反行為 (要綱別表第2 5)
2026年6月8日〜2026年8月7日
上記有資格業者は、令和8年4月22日、首都高速道路株式会社が発注する特定道路清掃業務の入札において、事前に受注予定者を決めるなど談合を繰り返したとして、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会より排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。
2026年6月8日〜2026年8月7日
上記有資格業者は、令和8年4月22日、首都高速道路株式会社が発注する特定道路清掃業務の入札において、事前に受注予定者を決めるなど談合を繰り返したとして、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会より排除措置命令を受けた。
2026年6月8日〜2026年8月7日
上記有資格業者は、令和8年4月22日、首都高速道路株式会社が発注する特定道路清掃業務の入札において、事前に受注予定者を決めるなど談合を繰り返したとして、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会より排除措置命令を受けた。
2026年6月8日〜2026年8月7日
上記有資格業者は、令和8年4月22日、首都高速道路株式会社が発注する特定道路清掃業務の入札において、事前に受注予定者を決めるなど談合を繰り返したとして、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、公正取引委員会より排除措置命令を受けた。
2026年6月5日〜2026年7月4日
当該業者は、令和8年5月12日、利根川水系砂防事務所発注の「R7濁沢砂防堰堤外工事」において、落札者として通知を受けたが、予定技術者を配置できず、代わりの技術者も配置できないとの理由により、契約締結を辞退した。
2026年6月5日〜2026年7月4日
当該業者は、令和8年5月12日、利根川水系砂防事務所発注の「R7濁沢砂防堰堤外工事」において、落札者として通知を受けたが、予定技術者を配置できず、代わりの技術者も配置できないとの理由により、契約締結を辞退した。
2026年6月4日〜2026年7月15日
上記有資格者は、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を建設業許可を有しない者との間で締結していたことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和8年2月24日、近畿地方整備局長から監督処分(営業停止10日間)を受けた。
2026年6月4日〜2026年9月3日
左記2者を含む4者は、首都高速道路株式会社 が発注する特定道路清掃業務について、他の 入札参加業者と共同して、既存業者が受注でき るよう協力する行為を行うなど、公共の利益に 反して、特定道路清掃業務の取引分野におけ る競争を実質的に制限していたとして、令和8 年4月22日、公正取引委員会から独占禁止法 第3条(不当な取引制限の禁止)違反と認定さ れ、排除措置命令を受けたことが公表されたも の。
2026年6月4日〜2026年7月15日
上記有資格者は、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を建設業許可を有しない者との間で締結していたことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和8年2月24日、近畿地方整備局長から監督処分(営業停止10日間)を受けた。
2026年6月4日〜2026年7月15日
上記有資格者は、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を建設業許可を有しない者との間で締結していたことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和8年2月24日、近畿地方整備局長から監督処分(営業停止10日間)を受けた。
2026年6月4日〜2026年7月3日
同社の使用人が、日本郵便株式会社法違反の容疑で令和8年5月20日に警視庁に逮捕されたため。
2026年6月4日〜2026年8月3日
当該業者らは公正取引委員会により、令和8年4月 22 日、首都高速道路株式会社が発注す る特定道路清掃業務において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反す る行為を行っていた違反事業者として公表された。
2026年6月4日〜2026年7月15日
上記有資格業者は、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を建設業許可を有しない者との間で締結していたことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和8年2月24日、近畿地方整備局長から監督処分(営業停止10日間)を受けた。
2026年6月4日〜2026年8月3日
当該業者らは公正取引委員会により、令和8年4月 22 日、首都高速道路株式会社が発注す る特定道路清掃業務において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反す る行為を行っていた違反事業者として公表された。
2026年6月4日〜2026年7月15日
上記有資格者は、建設業法施行令第1条の2に規定する額を超える下請契約を建設業許可を有しない者との間で締結していたことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、令和8年2月24日、近畿地方整備局長から監督処分(営業停止10日間)を受けた。
2026年6月3日〜2026年7月2日
入札心得違反
2026年6月3日〜2026年8月2日
当該業者は公正取引委員会により、令和8年4月22日、首都高速道路株式会社が発注する特定道路清掃業務において、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていた違反事業者として公表された。