期間終了指名停止

株式会社八神製作所春日井営業所

春日井市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
春日井市
公表データソース
春日井市 平成28年度指名停止措置状況
措置日
2017年1月19日
措置期間
2017年1月19日から2017年2月18日まで(公表期間から算出)
理由分類
不正・不誠実な行為
措置理由(原文)
他の公共機関において、不正又は不誠実な行為により契約の相手方として不適当とされ、同機関から指名停止の措置を受けたため。
根拠規程
他の公共機関において、不正又は不誠実な行為により契約の相手方として不適当とされ、同機関から指名停止の措置を受けたため。
対象法人所在地
春日井市味美町2-1

公表された事案の概要

他の公共機関において、不正又は不誠実な行為により契約の相手方として不適当とされ、同機関から指名停止の措置を受けたため。

公式資料

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