現在停止中指名停止・入札参加停止

日本交通技術株式会社

水戸市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
水戸市
公表データソース
水戸市 令和7年度の公表指名停止通知
措置日
2026年3月25日
措置期間
2026年3月25日から2026年9月24日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
日本交通技術株式会社,大日コンサルタント株式会社及び株式会社トーニチコンサルタン トは,特定跨線橋点検等業務において,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に 違反する行為を行っていたとして,令和7年12月19日,公正取引委員会から排除措置命令 を受けた。 なお,大日コンサルタント株式会社及び株式会社トーニチコンサルタントは課徴金減免制 度の適用事業者として公表されている。 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75 条第1項別表第4第5号「独占禁止法違反行為(一般工事等) 」に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第5号 当該認定をした日から イ業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号 6カ月以上12カ月以 に違反し,契約の相手方として不適当であると認められる 内 とき。 第80条(入札参加資格停止期間の短縮) 市長は,有資格請負業者について特別の理由があると認められるため,別表第3若 しくは別表第4又は前条第1項の規定による入札参加資格停止期間の短期未満の期間 を定める必要があるときは,当該入札参加資格停止期間を当該短期の2分の1まで短 縮することができる。
根拠規程
日本交通技術株式会社,大日コンサルタント株式会社及び株式会社トーニチコンサルタン トは,特定跨線橋点検等業務において,独占禁止法 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75 条第1項別表第4第5号「独占禁止法違反行為(一般工事等) 」に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第5号 当該認定をした日から イ業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号 6カ月以上12カ月以 に違反し,契約の相手方として不適当であると認められる 内 とき。 第80条(入札参加資格停止期間の短縮) 市長は,有資格請負業者について特別の理由があると認められるため,別表第3若 しくは別表第4又は前条第1項の規定による入札参加資格停止期間の短期未満の期間 を定める必要があるときは,当該入札参加資格停止期間を当該短期の2分の1まで短 縮することができる。
対象法人所在地
東京都台東区上野7-11-1
法人番号
7010501018351

公表された事案の概要

日本交通技術株式会社,大日コンサルタント株式会社及び株式会社トーニチコンサルタン トは,特定跨線橋点検等業務において,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に 違反する行為を行っていたとして,令和7年12月19日,公正取引委員会から排除措置命令 を受けた。 なお,大日コンサルタント株式会社及び株式会社トーニチコンサルタントは課徴金減免制 度の適用事業者として公表されている。

公式資料

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