期間終了指名停止

株式会社トーニチコンサルタント

中津市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
中津市
公表データソース
中津市 建設工事等入札参加資格者の指名停止・過去公表
措置日
2026年2月28日
措置期間
2026年2月28日から2026年5月27日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
特定地方公共団体等が競争入札等の方式により発注する特定跨線橋点検等業務について、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたことにより、公正取引委員会から令和7年12月19日付けで違反事業者として認定され、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。
根拠規程
特定地方公共団体等が競争入札等の方式により発注する特定跨線橋点検等業務について、独占禁止法
対象法人所在地
東京都渋谷区本町1-13-3
法人番号
4011001015552

公表された事案の概要

特定地方公共団体等が競争入札等の方式により発注する特定跨線橋点検等業務について、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたことにより、公正取引委員会から令和7年12月19日付けで違反事業者として認定され、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。

公式資料

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