期間終了指名停止

アメリカンエンジニアリングコーポレーション

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2026年8月5日
措置期間
2026年8月5日から2026年9月4日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
まで (九州環境局管内) 「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」 別表2第13号(建設業法違反行為) 貴社が、過去3事業年度(令和5年1月1日から令和7年12月31日まで)において、主任技術者または監理技術者と なり得る資格等(建設業法第7条第2号イ、ロ及び同法第15条第2号ロの規定に基づく実務の経験を含む。)を持たな い者を主任技術者または監理技術者として工事現場に設置し、このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する として、営業停止処分を受けたことは、「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」別表2第13号(建設業法違反行 為)に該当するため。
根拠規程
工事請負契約等に係る指名停止等措置要領 別表2第13号
対象法人所在地
沖縄県宜野湾市大山7丁目11番47号

公表された事案の概要

まで (九州環境局管内) 「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」 別表2第13号(建設業法違反行為) 貴社が、過去3事業年度(令和5年1月1日から令和7年12月31日まで)において、主任技術者または監理技術者と なり得る資格等(建設業法第7条第2号イ、ロ及び同法第15条第2号ロの規定に基づく実務の経験を含む。)を持たな い者を主任技術者または監理技術者として工事現場に設置し、このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当する として、営業停止処分を受けたことは、「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」別表2第13号(建設業法違反行 為)に該当するため。

公式資料

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