現在停止中指名停止
アメリカンエンジニアリングコーポレーション
環境省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 環境省
- 公表データソース
- 環境省 指名停止情報
- 措置日
- 2026年8月5日
- 措置期間
- 2026年8月5日から2026年9月4日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 「工事請負契約等に係る指名停止等措置要 領」 別表2第13号(建設業法違反行為) 貴社が、過去3事業年度(令和5年1月1日から令和7年12月31日まで)において、主任技術 者または監理技術者となり得る資格等(建設業法第7条第2号イ、ロ及び同法第15条第2号ロ の規定に基づく実務の経験を含む。)を持たない者を主任技術者または監理技術者として工事 現場に設置し、このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、営業停止処分を 受けたことは、「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」別表2第13号(建設業法違反行 為)に該当するため。
- 根拠規程
- 「工事請負契約等に係る指名停止等措置要 領」 別表2第13号
- 対象法人所在地
- 沖縄県宜野湾市大山7丁目11番47号
公表された事案の概要
貴社が、過去3事業年度(令和5年1月1日から令和7年12月31日まで)において、主任技術 者または監理技術者となり得る資格等(建設業法第7条第2号イ、ロ及び同法第15条第2号ロ の規定に基づく実務の経験を含む。)を持たない者を主任技術者または監理技術者として工事 現場に設置し、このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、営業停止処分を 受けたことは、「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」別表2第13号(建設業法違反行 為)に該当するため。
公式資料
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