現在停止中指名停止

アメリカンエンジニアリングコーポレーション

環境省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
環境省
公表データソース
環境省 指名停止情報
措置日
2026年8月5日
措置期間
2026年8月5日から2026年9月4日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
「工事請負契約等に係る指名停止等措置要 領」 別表2第13号(建設業法違反行為) 貴社が、過去3事業年度(令和5年1月1日から令和7年12月31日まで)において、主任技術 者または監理技術者となり得る資格等(建設業法第7条第2号イ、ロ及び同法第15条第2号ロ の規定に基づく実務の経験を含む。)を持たない者を主任技術者または監理技術者として工事 現場に設置し、このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、営業停止処分を 受けたことは、「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」別表2第13号(建設業法違反行 為)に該当するため。
根拠規程
「工事請負契約等に係る指名停止等措置要 領」 別表2第13号
対象法人所在地
沖縄県宜野湾市大山7丁目11番47号

公表された事案の概要

貴社が、過去3事業年度(令和5年1月1日から令和7年12月31日まで)において、主任技術 者または監理技術者となり得る資格等(建設業法第7条第2号イ、ロ及び同法第15条第2号ロ の規定に基づく実務の経験を含む。)を持たない者を主任技術者または監理技術者として工事 現場に設置し、このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、営業停止処分を 受けたことは、「工事請負契約等に係る指名停止等措置要領」別表2第13号(建設業法違反行 為)に該当するため。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。