期間終了指名停止・入札参加停止
株式会社セレスポ
水戸市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 水戸市
- 公表データソース
- 水戸市 令和4年度の公表指名停止通知
- 措置日
- 2023年2月15日
- 措置期間
- 2023年2月15日から2023年8月14日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 株式会社セレスポの取締役が,東京五輪・パラリンピックの事業に関し,独占禁止法の規定に違 反する行為(不当な取引制限)を行っていた容疑により,令和5年2月8日に東京地検特捜部に逮 捕された。 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条第1 項別表第4第5項「独占禁止法違反行為(一般工事等) 」に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第5項当該認定をした日から イ「業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違6カ月以上12カ月以 反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 」内
- 根拠規程
- 株式会社セレスポの取締役が,東京五輪・パラリンピックの事業に関し,独占禁止法の規定に違 反する行為(不当な取引制限)を行っていた容疑により,令和5年2月8日に東京地検特捜部に逮 捕された。 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。) 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条第1 項別表第4第5項「独占禁止法違反行為(一般工事等) 」に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第5項当該認定をした日から イ「業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違6カ月以上12カ月以 反し,契約の相手方として不適当であると認められるとき。 」内
- 対象法人所在地
- 東京都豊島区北大塚1-21-5
- 法人番号
- 9013301006441
公表された事案の概要
株式会社セレスポの取締役が,東京五輪・パラリンピックの事業に関し,独占禁止法の規定に違 反する行為(不当な取引制限)を行っていた容疑により,令和5年2月8日に東京地検特捜部に逮 捕された。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。