期間終了指名停止・入札参加停止

葉隠勇進株式会社

水戸市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
水戸市
公表データソース
水戸市 令和6年度の公表指名停止通知
措置日
2024年6月5日
措置期間
2024年6月5日から2024年9月4日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
葉隠勇進株式会社は,愛知県名古屋市が発注する中学校スクールランチ調理等業務の入札に おいて,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとし て,令和6年5月22日,公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 なお,同社は課徴金減免制度の適用事業者として公表されている。 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条 第1項別表第4第5号「独占禁止法違反行為(一般工事等)」に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第5号 当該認定をした日から イ業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号 6カ月以上12カ月以 に違反し,契約の相手方として不適当であると認められる 内 とき。 第80条(入札参加資格停止期間の短縮) 市長は,有資格請負業者について特別の理由があると認められるため,別表第3若 しくは別表第4又は前条第1項の規定による入札参加資格停止期間の短期未満の期間 を定める必要があるときは,当該入札参加資格停止期間を当該短期の2分の1まで短 縮することができる。
根拠規程
葉隠勇進株式会社は,愛知県名古屋市が発注する中学校スクールランチ調理等業務の入札に おいて,独占禁止法 水戸市建設工事及び委託業務の契約事務に関する規程(以下「契約規程」という。)第75条 第1項別表第4第5号「独占禁止法違反行為(一般工事等)」に該当する。 「契約規程」 措置要件期間 別表第4第5号 当該認定をした日から イ業務に関し,独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号 6カ月以上12カ月以 に違反し,契約の相手方として不適当であると認められる 内 とき。 第80条(入札参加資格停止期間の短縮) 市長は,有資格請負業者について特別の理由があると認められるため,別表第3若 しくは別表第4又は前条第1項の規定による入札参加資格停止期間の短期未満の期間 を定める必要があるときは,当該入札参加資格停止期間を当該短期の2分の1まで短 縮することができる。
対象法人所在地
東京都港区芝4-13-3PMO田町東10階

公表された事案の概要

葉隠勇進株式会社は,愛知県名古屋市が発注する中学校スクールランチ調理等業務の入札に おいて,独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとし て,令和6年5月22日,公正取引委員会から排除措置命令及び課徴金納付命令を受けた。 なお,同社は課徴金減免制度の適用事業者として公表されている。

公式資料

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