期間終了指名停止

鹿島道路(株)

四万十市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
四万十市
措置日
2018年7月10日
措置期間
2018年7月10日から2018年9月9日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
成田国際空港(株)が発注する舗装工事において、独占 禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当する 行為を行い、これが同法第3条の規定に違反するとして、 平成30年3月28日に公正取引委員会から課徴金納付を受け たため。
根拠規程
四万十市指名競争入札参加資格停止措置要領
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

成田国際空港(株)が発注する舗装工事において、独占 禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当する 行為を行い、これが同法第3条の規定に違反するとして、 平成30年3月28日に公正取引委員会から課徴金納付を受け たため。

公表資料・保存記録

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