期間終了指名停止
鹿島道路(株)
四万十市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 四万十市
- 措置日
- 2018年7月10日
- 措置期間
- 2018年7月10日から2018年9月9日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 成田国際空港(株)が発注する舗装工事において、独占 禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当する 行為を行い、これが同法第3条の規定に違反するとして、 平成30年3月28日に公正取引委員会から課徴金納付を受け たため。
- 根拠規程
- 四万十市指名競争入札参加資格停止措置要領
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
成田国際空港(株)が発注する舗装工事において、独占 禁止法第2条第6項に規定する不当な取引制限に該当する 行為を行い、これが同法第3条の規定に違反するとして、 平成30年3月28日に公正取引委員会から課徴金納付を受け たため。
公表資料・保存記録
公式原文と、取得時点の内容を残した保存資料を確認できます。必要な資料を選んで開く・ダウンロードできます。
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