期間終了指名停止

富士電通(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2011年11月17日
措置期間
2011年11月17日から2011年12月16日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
富士電通株式会社が、平成22年度に鹿児島県が発注した電気通信工事において、営業所の専任技術者を、専任を要する工事の主任技術者として、一定期間、工事現場に配置していたことにより、建設業法第28条第1項に該当するとして、平成23年10月18日に鹿児島県知事より指示処分を受けたものである。
対象法人所在地
未収録
法人番号
2340001003750

公表された事案の概要

富士電通株式会社が、平成22年度に鹿児島県が発注した電気通信工事において、営業所の専任技術者を、専任を要する工事の主任技術者として、一定期間、工事現場に配置していたことにより、建設業法第28条第1項に該当するとして、平成23年10月18日に鹿児島県知事より指示処分を受けたものである。

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