期間終了指名停止

三洋工機(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2011年12月27日
措置期間
2011年12月27日から2012年1月26日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
三洋工機株式会社が、平成22年度に川内川河川事務所が発注した機械器具設置工事において、営業所の専任技術者を、専任を要する工事の主任技術者として、現場に配置していたことにより、建設業法第28条第1項に該当するとして、平成23年11月29日に鹿児島県知事から指示処分を受けたものである。
対象法人所在地
未収録
法人番号
2340001001952

公表された事案の概要

三洋工機株式会社が、平成22年度に川内川河川事務所が発注した機械器具設置工事において、営業所の専任技術者を、専任を要する工事の主任技術者として、現場に配置していたことにより、建設業法第28条第1項に該当するとして、平成23年11月29日に鹿児島県知事から指示処分を受けたものである。

公式資料

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