期間終了指名停止
三洋工機(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2011年12月27日
- 措置期間
- 2011年12月27日から2012年1月26日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 三洋工機株式会社が、平成22年度に川内川河川事務所が発注した機械器具設置工事において、営業所の専任技術者を、専任を要する工事の主任技術者として、現場に配置していたことにより、建設業法第28条第1項に該当するとして、平成23年11月29日に鹿児島県知事から指示処分を受けたものである。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 2340001001952
公表された事案の概要
三洋工機株式会社が、平成22年度に川内川河川事務所が発注した機械器具設置工事において、営業所の専任技術者を、専任を要する工事の主任技術者として、現場に配置していたことにより、建設業法第28条第1項に該当するとして、平成23年11月29日に鹿児島県知事から指示処分を受けたものである。
公式資料
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