期間終了指名停止
パナソニック産機システムズ株式会社
松戸市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 松戸市
- 公表データソース
- 松戸市 令和3年度以降の指名停止業者一覧・解除追記
- 措置日
- 2025年3月19日
- 措置期間
- 2025年3月19日から2025年4月18日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 左記業者は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。このことにより、国土交通省関東地方整備局から令和7年1月31日付けで、建設業法第28条第3項の規定に基づく営業停止処分を受けた。このことは、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるので、指名停止するものである。
- 根拠規程
- 松戸市建設工事等請負業者指名停止基準 第2条第1項別表第2第8号(建設業法違反行為)
- 対象法人所在地
- 東京都墨田区押上一丁目1番2号
公表された事案の概要
建設業法違反行為
公式資料
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