期間終了指名停止
(株)松本組
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
- 措置日
- 2009年9月16日
- 措置期間
- 2009年9月16日から2009年10月15日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- (株)松本組は、大阪府八尾市内で施工したビル解体工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められるとして、平成21年9月4日、近畿地方整備局長から監督処分(指示処分)を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
(株)松本組は、大阪府八尾市内で施工したビル解体工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当すると認められるとして、平成21年9月4日、近畿地方整備局長から監督処分(指示処分)を受けた。
公表資料・保存記録
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