期間終了指名停止
パナソニックEWエンジニアリング株式会社
伊万里市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 伊万里市
- 公表データソース
- 伊万里市 伊万里市 公開措置一覧・掲載理由資料
- 措置日
- 2025年3月11日
- 措置期間
- 2025年3月11日から2025年5月10日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 対象業者は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。また、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。このことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、国土交通省近畿地方整備局より令和7年1月31日付けで、営業停止処分(22日間)及び指示処分を受けたため。
- 根拠規程
- 伊万里市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要領 別表第2第11号(建設業法違反行為)
- 対象法人所在地
- 大阪市中央区城見2-1-61
- 法人番号
- 3120001089786
公表された事案の概要
対象業者は、建設業法第26条第1項の規定に違反して、資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。また、建設業法第15条第2号の規定に違反して、資格要件を満たさない者を営業所の専任技術者として配置していた。このことが、建設業法第28条第1項本文及び同項第2号に該当するとして、国土交通省近畿地方整備局より令和7年1月31日付けで、営業停止処分(22日間)及び指示処分を受けたため。
公表資料・保存記録
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