期間終了指名停止

株式会社トーニチコンサルタント

高畠町による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
高畠町
公表データソース
高畠町 高畠町 指名停止状況一覧 [PDFファイル/49KB]
措置日
2026年1月8日
措置期間
2026年1月8日から2026年4月7日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
他社と共同して、特定跨線橋点検等業務について受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定跨線橋点検等業務の取引分野における競争を実質的に制限するなど、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年9月24日公正取引委員会から、課徴金納付命令(同法第7条の4に基づき課徴金減免制度適用)を受けたことによる。
根拠規程
高畠町指名競争入札参加資格者指名停止規程別表13(独占禁止法違反)
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

他社と共同して、特定跨線橋点検等業務について受注予定者を決定し、受注予定者が受注できるようにすることにより、公共の利益に反して、特定跨線橋点検等業務の取引分野における競争を実質的に制限するなど、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和7年9月24日公正取引委員会から、課徴金納付命令(同法第7条の4に基づき課徴金減免制度適用)を受けたことによる。

公表資料・保存記録

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