期間終了指名停止
(株)トーニチコンサルタント
別府市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 別府市
- 公表データソース
- 別府市 建設工事・建設コンサルタント 令和7・8年度 指名停止等措置業者一覧表
- 措置日
- 2026年2月7日
- 措置期間
- 2026年2月7日から2026年5月6日まで
- 理由分類
- 独占禁止法違反
- 措置理由(原文)
- 特定地方公共団体等が競争入札等の方式により発注する特定跨線橋点検等業務について、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたことにより、公正取引委員会から令和7年12月19日付けで違反事業者として認定され、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けたため。
- 根拠規程
- 別表第2第5号イ
- 対象法人所在地
- 東京都渋谷区本町1-13-3
- 法人番号
- 4011001015552
公表された事案の概要
独占禁止法違反
公式資料
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