期間終了指名停止
(株)吉行産業
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
- 措置日
- 2012年7月27日
- 措置期間
- 2012年7月27日から2012年10月26日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 株式会社吉行産業は、民間企業が発注した横浜市内の宅地造成工事において、監理技術者を配置していなかったこと、及び民間企業が発注した横浜市内の別の宅地造成工事において、資格要件を満たさない者を監理技術者として配置していたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、平成24年6月7日に建設業許可部局(九州地方整備局長)から監督処分(営業停止22日間)を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
公表された事案の概要
株式会社吉行産業は、民間企業が発注した横浜市内の宅地造成工事において、監理技術者を配置していなかったこと、及び民間企業が発注した横浜市内の別の宅地造成工事において、資格要件を満たさない者を監理技術者として配置していたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、平成24年6月7日に建設業許可部局(九州地方整備局長)から監督処分(営業停止22日間)を受けた。
公式資料
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