期間終了指名停止

(株)吉行産業

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2012年7月27日
措置期間
2012年7月27日から2012年10月26日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社吉行産業は、民間企業が発注した横浜市内の宅地造成工事において、監理技術者を配置していなかったこと、及び民間企業が発注した横浜市内の別の宅地造成工事において、資格要件を満たさない者を監理技術者として配置していたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、平成24年6月7日に建設業許可部局(九州地方整備局長)から監督処分(営業停止22日間)を受けた。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

株式会社吉行産業は、民間企業が発注した横浜市内の宅地造成工事において、監理技術者を配置していなかったこと、及び民間企業が発注した横浜市内の別の宅地造成工事において、資格要件を満たさない者を監理技術者として配置していたことが、建設業法第28条第1項第2号に該当すると認められるとして、平成24年6月7日に建設業許可部局(九州地方整備局長)から監督処分(営業停止22日間)を受けた。

公式資料

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