期間終了指名停止
(有)山末建設
宇佐市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 宇佐市
- 公表データソース
- 宇佐市 宇佐市令和6〜8年度指名停止措置一覧表
- 措置日
- 2024年8月1日
- 措置期間
- 2024年8月2日から2024年9月1日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 有限会社山末建設及び同社従業員は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、令和2年2月22日、中津簡易裁判所において、同社が罰金80万円、同社従業員が罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、令和6年7月9日、大分県知事から指示処分を受けた。措置要領別表第2措置要件8(建設業法違反行為)
- 根拠規程
- 別表第2措置要件8
- 対象法人所在地
- 大分県宇佐市大字下高1724
- 法人番号
- 9320002014180
公表された事案の概要
概要は公式原文をご確認ください。
公式資料
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