期間終了指名停止

(有)山末建設

宇佐市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
宇佐市
公表データソース
宇佐市 宇佐市令和6〜8年度指名停止措置一覧表
措置日
2024年8月1日
措置期間
2024年8月2日から2024年9月1日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
有限会社山末建設及び同社従業員は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、令和2年2月22日、中津簡易裁判所において、同社が罰金80万円、同社従業員が罰金30万円の略式命令を受け、その刑が確定している。このことは、建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、令和6年7月9日、大分県知事から指示処分を受けた。措置要領別表第2措置要件8(建設業法違反行為)
根拠規程
別表第2措置要件8
対象法人所在地
大分県宇佐市大字下高1724
法人番号
9320002014180

公表された事案の概要

概要は公式原文をご確認ください。

公式資料

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