期間終了指名停止

富士通株式会社

藤枝市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
藤枝市
公表データソース
藤枝市 物品購入等・入札参加停止者名簿(PDFと過去HTML)
措置日
2016年8月10日
措置期間
2016年8月10日から2016年11月9日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
東京電力が競争見積等の方法により発注する特定電力保安通信用機器の納入について、遅くとも平成23年4月1日以降平成26年12月1日までの間、納入価格の低落防止等を図るため、合意の下、受注予定者を決定し、受注予定者が納入できるようにしていた。公正取引委員会は、平成28年7月12日、同行為が独占禁止法第3条の規定に違反すると認定し、同法第7条の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2の規定に基づく課徴金納付命令を行った。ただし、公正取引委員会に違反行為を自主的に報告し、課徴金減免制度の適用を受けたため、停止期間を2分の1に短縮している。なお、公正取引委員会の調査開始後に自主申告をしたため、課徴金額の30%を減額されている。
根拠規程
東京電力が競争見積等の方法により発注する特定電力保安通信用機器の納入について、遅くとも平成23年4月1日以降平成26年12月1日までの間、納入価格の低落防止等を図るため、合意の下、受注予定者を決定し、受注予定者が納入できるようにしていた。公正取引委員会は、平成28年7月12日、同行為が独占禁止法
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

東京電力が競争見積等の方法により発注する特定電力保安通信用機器の納入について、遅くとも平成23年4月1日以降平成26年12月1日までの間、納入価格の低落防止等を図るため、合意の下、受注予定者を決定し、受注予定者が納入できるようにしていた。公正取引委員会は、平成28年7月12日、同行為が独占禁止法第3条の規定に違反すると認定し、同法第7条の規定に基づく排除措置命令及び同法第7条の2の規定に基づく課徴金納付命令を行った。ただし、公正取引委員会に違反行為を自主的に報告し、課徴金減免制度の適用を受けたため、停止期間を2分の1に短縮している。なお、公正取引委員会の調査開始後に自主申告をしたため、課徴金額の30%を減額されている。

公式資料

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