期間終了指名停止・入札参加停止

大林道路(株)

浜松市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
浜松市
公表データソース
浜松市 工事請負契約等に係る入札参加停止等の運用状況一覧
措置日
2018年5月19日
措置期間
2018年5月19日から2018年8月18日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
東京都発注の特定二層式低騒音舗装工事、東京港埠頭(株)発注の特定舗装工事又は成田国際空港(株)発注の特定舗装工事に関し、受注価格の低落防止等を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力していた。このことは、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するものとして、平成30年3月28日、公正取引委員会から同法の規定に基づき排除措置命令、課徴金納付命令又は違反事実の認定をされたため。なお、前田道路(株)、大林道路(株)は、課徴金減免制度の適用事業者として公表されている。 別表第2第4号(独占禁止法違反行為)に該当
根拠規程
別表第2第4号(独占禁止法違反行為)に該当
対象法人所在地
東京都千代田区猿楽町2−8−8

公表された事案の概要

東京都発注の特定二層式低騒音舗装工事、東京港埠頭(株)発注の特定舗装工事又は成田国際空港(株)発注の特定舗装工事に関し、受注価格の低落防止等を図るため、受注予定者を決定し、受注予定者以外の者は、受注予定者が受注できるように協力していた。このことは、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反するものとして、平成30年3月28日、公正取引委員会から同法の規定に基づき排除措置命令、課徴金納付命令又は違反事実の認定をされたため。なお、前田道路(株)、大林道路(株)は、課徴金減免制度の適用事業者として公表されている。

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