期間終了指名停止
亀田工業(株)
文部科学省による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 文部科学省
- 公表データソース
- 文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
- 措置日
- 2009年12月17日
- 措置期間
- 2009年12月17日から2010年1月16日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 亀田工業(株)は、渡島支庁長発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、平成21年11月26日、北海道知事から指示処分を受けた。
- 対象法人所在地
- 未収録
- 法人番号
- 6440001006418
公表された事案の概要
亀田工業(株)は、渡島支庁長発注工事において、建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む者と下請契約を締結した。 このことが、建設業法第28条第1項第6号に該当するとして、平成21年11月26日、北海道知事から指示処分を受けた。
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