期間終了指名停止

(株)竹内工務店

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2013年8月23日
措置期間
2013年8月23日から2013年9月22日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社竹内工務店は,福井県土木部建築住宅課営繕室が発注した工事(丹南総合公園 多目的グラウンド照明設備工事その1・その2)において,建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けていないにもかかわらず,平成25年1月28日に同法施行令第1条の2に規定する軽微な工事に該当しないとび・土工・コンクリート工事を下請工事として請け負った。 このことが,建設業法第28条第1項本文に該当すると認められるとして,平成25年6月28日,建設業許可部局である福井県より監督処分(指示処分)を受けた。
対象法人所在地
未収録

公表された事案の概要

株式会社竹内工務店は,福井県土木部建築住宅課営繕室が発注した工事(丹南総合公園 多目的グラウンド照明設備工事その1・その2)において,建設業法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けていないにもかかわらず,平成25年1月28日に同法施行令第1条の2に規定する軽微な工事に該当しないとび・土工・コンクリート工事を下請工事として請け負った。 このことが,建設業法第28条第1項本文に該当すると認められるとして,平成25年6月28日,建設業許可部局である福井県より監督処分(指示処分)を受けた。

公式資料

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