期間終了指名停止

仙台ガス水道工業(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2012年3月9日
措置期間
2012年3月9日から2012年4月8日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
仙台ガス水道工業株式会社は、仙台市発注の2つの建設工事において、工事期間の一部が重複するにもかかわらず、専任の必要な工事の主任技術者となっていた者を、他の工事の主任技術者として配置していた。このことが、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するとして、平成24年1月31日に宮城県知事から指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
3370001006618

公表された事案の概要

仙台ガス水道工業株式会社は、仙台市発注の2つの建設工事において、工事期間の一部が重複するにもかかわらず、専任の必要な工事の主任技術者となっていた者を、他の工事の主任技術者として配置していた。このことが、建設業法第26条第3項に違反し、同法第28条第1項本文に該当するとして、平成24年1月31日に宮城県知事から指示処分を受けた。

公表資料・保存記録

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