期間終了指名停止

株式会社佐藤工務店

国土交通省国土地理院による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
国土交通省国土地理院
公表データソース
国土交通省国土地理院 指名停止情報
措置日
2026年5月22日
措置期間
2026年5月22日から2026年8月21日まで
理由分類
談合・入札妨害
措置理由(原文)
物品・役務の有資格登録業者である株式会社佐藤工務店の上記案件に係る行為は、「国 土交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29 日付け国官会第1562号)第1条の規定により準用する「工事請負契約に係る指名停止等の 措置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第10号(公契約関係競売等 妨害又は談合)に該当するものである。
根拠規程
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第2第10号
対象法人所在地
愛知県弥富市鯏浦町西前新田21番地

公表された事案の概要

愛知県弥富市が発注した工事において、同市元建設部長が業者に入札情報を漏らしたと して官製談合防止法違反及び公契約関係競売等妨害の罪で令和8年3月4日に起訴され、 同日、株式会社佐藤工務店代表取締役も公契約関係競売等妨害罪で略式起訴された。

公式資料

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