株式会社リ・コート
近畿中部防衛局による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 近畿中部防衛局
- 公表データソース
- 近畿中部防衛局 指名停止情報(監査済み履歴)
- 措置日
- 2024年8月13日
- 措置期間
- 2024年8月13日から2024年10月21日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 上記事実が「工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領」付表第2第13号(建設業法違反行為)に該当するため。
- 根拠規程
- 工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領
- 対象法人所在地
- 大阪府大阪市淀川区西宮原2-5-46-118
- 法人番号
- 3120901016179
公表された事案の概要
株式会社リ・コートは、主任技術者の配置に専任を要する枚方市内の民間発注工事(大規模修繕工事)において、建設業法第26条第3項の規定に違反して工期の重複する高槻市内及び吹田市内の民間発注工事(大規模修繕工事)並びに吹田市内の民間発注工事(改修工事)に配置した主任技術者を、専任を要しない主任技術者として工事現場に配置し、また、前記の枚方市内の工事において、その請け負った建設工事をさらに請け負わせたにも関わらず、同法第24条の8第2項の規定に違反して発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、再下請負の通知を行わず、さらに同項の規定に違反して豊中市内の民間発注工事(大規模修繕工事)において、発注者から直接その工事を請け負った特定建設業者に対し、1次下請負人である同社が、直接請け負わせていない3次下請負人であった業者に直接請け負わせたとの内容の再下請負の通知を行ったため、同法第28条第1項の規定により、令和6年6月4日、大阪府知事から監督処分(指示処分)を受けた。また、高槻市内及び枚方市内の民間発注工事(大規模修繕工事)において、同法第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで建設業を営む業者と下請負契約を締結したため、同法第28条第3項の規定により、令和6年6月4日、大阪府知事から監督処分(営業停止10日間)を受けた。
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