期間終了指名停止

みらい建設工業株式会社

富士宮市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
富士宮市
公表データソース
富士宮市 富士宮市 公開措置一覧・掲載理由資料
措置日
2026年9月11日
措置期間
2026年9月11日から2026年10月10日まで
理由分類
不正・不誠実な行為
措置理由(原文)
名古屋港管理組合発注の「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」の施工に当たり、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったことが、港則法に違反するとして、みらい建設工業株式会社及び同社の社員は、令和8年7月17日に名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、みらい建設工業株式会社を1か月の指名停止とする。
根拠規程
富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱 別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)
対象法人所在地
東京都港区芝4-6-12
法人番号
1010401078435

公表された事案の概要

名古屋港管理組合発注の「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」の施工に当たり、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったことが、港則法に違反するとして、みらい建設工業株式会社及び同社の社員は、令和8年7月17日に名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。これは、富士宮市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱第2条第1項及び別表第2第10号(不正又は不誠実な行為)に該当するため、みらい建設工業株式会社を1か月の指名停止とする。

公表資料・保存記録

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