期間終了指名停止

大昌建設(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2011年9月5日
措置期間
2011年9月5日から2011年9月18日まで
理由分類
労働法令違反
措置理由(原文)
大昌建設株式会社は、千葉県佐倉市の民間工事において、下請労働者にわく組足場を使用させるに当たり、交さ筋かいの他に下さんを設ける等の措置を講じず、下請労働者1名が足場から墜落し死亡したことにより、佐倉簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により、同社及び同社社員(現場代理人)がそれぞれ罰金50万円の略式命令を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
2040001046929

公表された事案の概要

大昌建設株式会社は、千葉県佐倉市の民間工事において、下請労働者にわく組足場を使用させるに当たり、交さ筋かいの他に下さんを設ける等の措置を講じず、下請労働者1名が足場から墜落し死亡したことにより、佐倉簡易裁判所から、労働安全衛生法違反により、同社及び同社社員(現場代理人)がそれぞれ罰金50万円の略式命令を受けた。

公式資料

重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。