期間終了指名停止

株式会社大島

多久市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
多久市
措置日
2026年8月25日
措置期間
2026年8月25日から2026年10月24日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
対象業者は佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。このことは、同法第28条第1項第6号に該当するとして、国土交通省九州地方整備局から建設業法28条第3項の規定に基づく営業停止処分(7日間)を受けたため。
根拠規程
多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置要綱 別表第2第13号を適用し、1月以上9月以内とし、多久市建設工事等請負・委託契約に係る指名停止等の措置基準第3条第1号の規定により、短期の1月。さらに、当該業者は建設業法に規定する営業停止処分を受けており、本基準第4条第2項第4号に該当するため、同号の規定により短期の1月に1月を加算し2月とする。
対象法人所在地
佐賀県鳥栖市養父町38
法人番号
7300001006141

公表された事案の概要

対象業者は佐賀県内で請け負った建築一式工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営むものと、同法施行令第1条の2第1項で定める軽微な建設工事の範囲を超えて下請契約を締結した。このことは、同法第28条第1項第6号に該当するとして、国土交通省九州地方整備局から建設業法28条第3項の規定に基づく営業停止処分(7日間)を受けたため。

公表資料・保存記録

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