期間終了指名停止
赤城造林有限会社
国土交通省国土地理院による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 国土交通省国土地理院
- 公表データソース
- 国土交通省国土地理院 指名停止情報
- 措置日
- 2025年12月12日
- 措置期間
- 2025年12月12日から2026年1月11日まで
- 理由分類
- 安全管理・事故
- 措置理由(原文)
- 物品・役務の有資格登録業者である赤城造林有限会社の上記案件に係る行為は、「国土 交通省所管の物品等調達契約に係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日 付け国官会第1562号)第1条の規定により準用する「工事請負契約に係る指名停止等の措 置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)別表第2第15号(不正又は不誠実な行 為)に該当するものである。
- 根拠規程
- 工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第2第15号
- 対象法人所在地
- 群馬県沼田市利根町根利450番地
公表された事案の概要
当該業者は、群馬県沼田市利根町根利地内の私有林皆伐現場において、令和5年12月 12日に発生した休業4日以上の労働災害に関して、労働者死傷病報告書を所轄の沼田労 働基準監督署長に提出せず、法令の定める報告をしなかった。 このことにより、当該業者及び同社代表取締役(当時)は、労働安全衛生法違反及び労働 安全衛生規則違反により、令和6年12月12日、沼田簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受 け、令和7年1月7日にその刑が確定し、令和7年7月28日、群馬県より建設業法第28条第 1項第3号に基づく指示処分を受けた。
公式資料
重要な判断の前に原文をご確認ください。公表機関側の検索番号更新により掲載ページの内容が変わることがあるため、保存原文がある場合はそちらを優先して表示します。