現在停止中指名停止

みらい建設工業(株)中部支店

高山市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
高山市
公表データソース
高山市 指名停止業者一覧(2016年度以降の年度別PDF・明示解除)
措置日
2026年10月16日
措置期間
2026年10月16日から2026年12月15日まで
理由分類
不正・不誠実な行為
措置理由(原文)
みらい建設工業(株)が代表構成員を務める共同企業体が名古屋港管理組合から受注した「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」において、同社及び同社社員が、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月17日、名古屋簡易裁判所から港則法違反により罰金刑の略式命令を受けたため。不正又は不誠実な行為(別表第2第6号)
根拠規程
別表第2第6号
対象法人所在地
愛知県名古屋市中川区月島町6番1号

公表された事案の概要

みらい建設工業(株)が代表構成員を務める共同企業体が名古屋港管理組合から受注した「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」において、同社及び同社社員が、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月17日、名古屋簡易裁判所から港則法違反により罰金刑の略式命令を受けたため。不正又は不誠実な行為(別表第2第6号)

公表資料・保存記録

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