期間終了指名停止

株式会社カナデビアエンジニアリング

大津市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
大津市
公表データソース
大津市 大津市 令和8年度指名停止(除外)措置状況(工事等)
措置日
2026年8月3日
措置期間
2026年8月3日から2026年11月2日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
株式会社カナデビアエンジニアリングが建設業法第15条第2号で定める営業所専任技術者である者を工事現場の監理技術者として配置していたことは建設業法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、近畿地方整備局より令和8年6月19日付けで同法第28条第1項により指示処分を受けたため。
根拠規程
大津市建設工事等指名停止基準第2条第1項別表第2第9号(3)適用
対象法人所在地
大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目1番8号

公表された事案の概要

株式会社カナデビアエンジニアリングが建設業法第15条第2号で定める営業所専任技術者である者を工事現場の監理技術者として配置していたことは建設業法第28条第1項本文に該当すると認められるとして、近畿地方整備局より令和8年6月19日付けで同法第28条第1項により指示処分を受けたため。

公表資料・保存記録

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