期間終了指名停止

みらい建設工業株式会社

鈴鹿市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
鈴鹿市
公表データソース
鈴鹿市 鈴鹿市 公開システムの指名停止状況(物品・役務)
措置日
2026年9月11日
措置期間
2026年9月11日から2026年10月10日まで
理由分類
不正・不誠実な行為
措置理由(原文)
不正又は不誠実な行為 名古屋港管理組合が発注する「弥富ふ頭第1貯木場北側護岸整備工事(その6)」の施工にあたり、石材が水面に脱落することを防止するために必要な措置を講じなかったとして、令和8年7月17日付けで、みらい・小島・東海特定建設工事共同企業体の代表構成員であるみらい建設工業株式会社及び現場責任者である同社社員が、港則法違反により名古屋簡易裁判所から罰金刑の略式命令を受けた。有資格業者である同社及び同社の使用人が、業務に関する法令違反で公訴を提起されたことは、鈴鹿市建設工事等資格停止措置要綱別表第2第5項第1号(不正又は不誠実な行為)に該当する。
根拠規程
鈴鹿市建設工事等資格停止措置要綱 別表第2第5項第1号
対象法人所在地
454-0804 愛知県名古屋市中川区月島町6番1号

公表された事案の概要

不正又は不誠実な行為

公表資料・保存記録

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