期間終了指名停止

株式会社トーニチコンサルタント

国土交通省国土地理院による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
国土交通省国土地理院
公表データソース
国土交通省国土地理院 指名停止情報
措置日
2026年2月20日
措置期間
2026年2月20日から2026年4月19日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
測量業務又は役務の有資格登録業者である当該5社の上記案件に係る行為は、「地方支 分部局所掌の建設コンサルタント業務等請負契約に係る指名停止等の取扱いについて」 (平成10年8月5日付け建設省厚契発第33号)及び「国土交通省所管の物品等調達契約に 係る指名停止等の取扱いについて」(平成14年10月29日付け国官会第1562号)第1条の規 定により準用する「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日付け 建設省厚第91号)別表第2第5号(独占禁止法違反行為)に該当するものである。
根拠規程
工事請負契約に係る指名停止等の措置要領 別表第2第5号
対象法人所在地
未収録
法人番号
4011001015552

公表された事案の概要

当該業者らは、公正取引委員会により、令和7年12月19日、地方公共団体等が発注する 東海旅客鉄道株式会社が管理する線路の跨線橋点検業務に関して、独占禁止法第3条 (不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていた違反事業者として公表され た。

公式資料

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