期間終了指名停止

奥田商工(株)

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 文教施設工事調達情報 指名停止措置(履歴ID系列)
措置日
2012年5月10日
措置期間
2012年5月10日から2012年6月9日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
奥田商工株式会社は、建設業者から請け負った2件の工事の工期中において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、営業所における専任の技術者を、当該工事現場の専任の主任技術者として配置した。 このことが建設業法第28条第1項及び同項第2号に該当すると認められるとして、平成24年3月22日、建設業許可部局より、監督処分(指示)を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
6120101038013

公表された事案の概要

奥田商工株式会社は、建設業者から請け負った2件の工事の工期中において、建設業法第7条第2号及び第26条第3項の規定に違反して、営業所における専任の技術者を、当該工事現場の専任の主任技術者として配置した。 このことが建設業法第28条第1項及び同項第2号に該当すると認められるとして、平成24年3月22日、建設業許可部局より、監督処分(指示)を受けた。

公式資料

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