期間終了指名停止

丸利建設株式会社

愛知県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
愛知県
措置日
2026年5月20日
措置期間
2026年5月20日から2026年6月2日まで
理由分類
安全管理・事故
措置理由(原文)
新城設楽農林水産事務所発注の「小規模治山事業第4号工事」において、柵工の横木材料をチェーンソーで加工中、足を滑らせた際にチェーンソーが左膝に接触し、左膝挫創の負傷(中傷)をしたものである。本件は、令和8年4月27日開催の愛知県農業水産局及び農林基盤局建設工事等事故調査委員会において、安全管理の措置が不適切と判断されたことから、丸利建設株式会社に対して指名停止を行う。
根拠規程
要領第4条第1項(別表第1-7)
対象法人所在地
愛知県新城市作手清岳字ムカイ田15-5

公表された事案の概要

概要は公式原文をご確認ください。

公式資料

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