期間終了指名停止
パナソニック産機システムズ(株)中部支店
高山市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 高山市
- 公表データソース
- 高山市 指名停止業者一覧(2016年度以降の年度別PDF・明示解除)
- 措置日
- 2025年3月28日
- 措置期間
- 2025年3月28日から2025年8月27日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 同社が建設業法第26条第1項の規定に違反して資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和7年1月31日、関東地方整備局長は、同社に対し監督処分(営業停止命令)を行ったため。建設業法違反行為(別表第2第5号)
- 根拠規程
- 同社が建設業法 別表第2第5号
- 対象法人所在地
- 愛知県名古屋市中区丸の内1ー17ー19
公表された事案の概要
同社が建設業法第26条第1項の規定に違反して資格要件を満たさない者を主任技術者として工事現場に配置していた。このことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和7年1月31日、関東地方整備局長は、同社に対し監督処分(営業停止命令)を行ったため。建設業法違反行為(別表第2第5号)
公式資料
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