期間終了指名停止

東京海上日動火災保険(株)佐賀支店

唐津市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
唐津市
公表データソース
唐津市 指名停止(令和6年度)
措置日
2024年11月11日
措置期間
2024年11月12日から2025年4月11日まで
理由分類
独占禁止法違反
措置理由(原文)
東京海上日動火災保険(株)は、東京都が発注する損害保険等の入札について、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和6年10月31日に公正取引委員会から排除措置命令を受けたため。
根拠規程
東京海上日動火災保険(株)は、東京都が発注する損害保険等の入札について、独占禁止法 「唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置要綱」(以下「要綱」という。)別表第2第6項(独占禁止法違反行為)に該当する。指名停止期間については、(短期)4か月以上(長期)12か月以内の範囲内で措置することとなり、「唐津市建設工事請負契約及び業務委託契約に係る指名停止等の措置基準」第4条第2項第3号(違反行為が2年以上続いていたとき)の加算条項に該当するため、短期4か月に1か月を加算し、5か月とする。
対象法人所在地
佐賀市駅前中央1-6-25

公表された事案の概要

東京海上日動火災保険(株)は、東京都が発注する損害保険等の入札について、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして、令和6年10月31日に公正取引委員会から排除措置命令を受けたため。

公式資料

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