期間終了指名停止・入札参加停止

丸友開発株式会社

浜松市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
浜松市
公表データソース
浜松市 工事請負契約等に係る入札参加停止等の運用状況一覧
措置日
2026年3月14日
措置期間
2026年3月14日から2026年4月13日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
丸友開発株式会社は、静岡県浜松土木事務所発注の「令和7年度[第37-Z0808-01号]県営住宅芳川団地A棟建替事業1号棟解体工事」等に関し、建設業法第26条第3項の規定に違反し、その現場に専任の主任技術者等でなければならない者を他の現場の主任技術者等として兼務させていた。このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和8年2月17日、静岡県知事から監督処分(指示処分)を受けた。 別表第2第8号(建設業法違反行為)
根拠規程
丸友開発株式会社は、静岡県浜松土木事務所発注の「令和7年度[第37-Z0808-01号]県営住宅芳川団地A棟建替事業1号棟解体工事」等に関し、建設業法 別表第2第8号(建設業法違反行為)
対象法人所在地
静岡県浜松市中央区若林町285番地

公表された事案の概要

丸友開発株式会社は、静岡県浜松土木事務所発注の「令和7年度[第37-Z0808-01号]県営住宅芳川団地A棟建替事業1号棟解体工事」等に関し、建設業法第26条第3項の規定に違反し、その現場に専任の主任技術者等でなければならない者を他の現場の主任技術者等として兼務させていた。このことが建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、令和8年2月17日、静岡県知事から監督処分(指示処分)を受けた。

公式資料

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