期間終了指名停止

(株)建北社

文部科学省による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
文部科学省
公表データソース
文部科学省 指名停止措置(historical_detail_sequence)
措置日
2009年4月13日
措置期間
2009年4月13日から2009年5月12日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
(株)建北社は、特定建設業の許可を有しない者が発注者から直接請負った民間工事(建築一式工事)において、4,500万円以上の下請契約を締結し、このことが、建設業法第28条第1項本文に該当するとして、平成21年3月2日、山形県知事から指示処分を受けた。
対象法人所在地
未収録
法人番号
9390001009092

公表された事案の概要

(株)建北社は、特定建設業の許可を有しない者が発注者から直接請負った民間工事(建築一式工事)において、4,500万円以上の下請契約を締結し、このことが、建設業法第28条第1項本文に該当するとして、平成21年3月2日、山形県知事から指示処分を受けた。

公表資料・保存記録

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