期間終了指名停止・入札参加停止

朝倉森林組合

福岡県による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
福岡県
公表データソース
福岡県 2026年3月24日物品指名停止発表
措置日
2026年3月24日
措置期間
2026年3月24日から2026年4月23日まで
理由分類
その他
措置理由(原文)
朝倉森林組合の職員がバイオマス発電用に出荷した未利用木材の売上金を横領し、 横領した金の一部を口止め料として共謀した職員に配布した。これにより11名の職 員が諭旨解雇などの懲戒処分を受けている。 不適正事案が行われた時期が令和2年8月から令和6年12月と長期であり、複数 の職員が共謀したこと、内部けん制機能が不十分であること、再発防止策の検証にお いて引き続き課題があると認められることから、県知事は令和8年2月10日付で森 林組合法第110条第1項の規定に基づく報告徴収命令を朝倉森林組合に発出した。 上記の事実は、「福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱」別表その 2第10号に定める措置要件に該当する。
根拠規程
林組合法
対象法人所在地
福岡県朝倉市三奈木2978番地

公表された事案の概要

朝倉森林組合の職員がバイオマス発電用に出荷した未利用木材の売上金を横領し、 横領した金の一部を口止め料として共謀した職員に配布した。これにより11名の職 員が諭旨解雇などの懲戒処分を受けている。 不適正事案が行われた時期が令和2年8月から令和6年12月と長期であり、複数 の職員が共謀したこと、内部けん制機能が不十分であること、再発防止策の検証にお いて引き続き課題があると認められることから、県知事は令和8年2月10日付で森 林組合法第110条第1項の規定に基づく報告徴収命令を朝倉森林組合に発出した。 上記の事実は、「福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱」別表その 2第10号に定める措置要件に該当する。

公式資料

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