期間終了指名停止
東洋シヤッター株式会社北滋賀営業所
東近江市による契約・調達上の措置
措置の概要
- 措置機関
- 東近江市
- 公表データソース
- 東近江市 東近江市 指名停止一覧(建設工事等) (PDF 55.7KB)
- 措置日
- 2026年4月23日
- 措置期間
- 2026年4月23日から2026年10月22日まで
- 理由分類
- 許認可法令違反
- 措置理由(原文)
- 令和8年2月24付けで国土交通省近畿地方整備局長から営業停止処分を受けた。建設業許可のない事業者と建設業法施行令第1条の2に規定する制限額を超える下請契約を締結しており、この行為が建設業法第28条第1項第6号に該当すると認定された。そのため、工事等の契約の相手方として不適当であると認め指名停止を行う。
- 根拠規程
- 東近江市建設工事等入札参加停止及び指名停止基準別表第2(建設業法違反行為)第10項第2号
- 対象法人所在地
- 東近江市札の辻1丁目1-9
公表された事案の概要
令和8年2月24付けで国土交通省近畿地方整備局長から営業停止処分を受けた。建設業許可のない事業者と建設業法施行令第1条の2に規定する制限額を超える下請契約を締結しており、この行為が建設業法第28条第1項第6号に該当すると認定された。そのため、工事等の契約の相手方として不適当であると認め指名停止を行う。
公表資料・保存記録
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