期間終了指名停止

東洋シヤッター株式会社北滋賀営業所

東近江市による契約・調達上の措置

措置の概要

措置機関
東近江市
公表データソース
東近江市 東近江市 指名停止一覧(建設工事等) (PDF 55.7KB)
措置日
2026年4月23日
措置期間
2026年4月23日から2026年10月22日まで
理由分類
許認可法令違反
措置理由(原文)
令和8年2月24付けで国土交通省近畿地方整備局長から営業停止処分を受けた。建設業許可のない事業者と建設業法施行令第1条の2に規定する制限額を超える下請契約を締結しており、この行為が建設業法第28条第1項第6号に該当すると認定された。そのため、工事等の契約の相手方として不適当であると認め指名停止を行う。
根拠規程
東近江市建設工事等入札参加停止及び指名停止基準別表第2(建設業法違反行為)第10項第2号
対象法人所在地
東近江市札の辻1丁目1-9

公表された事案の概要

令和8年2月24付けで国土交通省近畿地方整備局長から営業停止処分を受けた。建設業許可のない事業者と建設業法施行令第1条の2に規定する制限額を超える下請契約を締結しており、この行為が建設業法第28条第1項第6号に該当すると認定された。そのため、工事等の契約の相手方として不適当であると認め指名停止を行う。

公表資料・保存記録

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